これからの造園業における高所安全対策

 2019年9月13日(金)、東京都江東区の清澄庭園「大正記念館」で、研修会「これからの造園業における高所安全対策」を開催しました。
 労働安全衛生法第3 条(事業者の責務)において、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない」と示されています。
 しかしながら、造園工事で行う主な高所作業は、高木の剪定や伐採などに伴う作業であり、一般的な建設工事における高所での作業環境とは異なり、作業床の設置が著しく困難な場所で、高所作業車による作業も困難な場合も多い。また、樹上での作業が中心であるために、上部に身体を保持するための設備を設置することも困難です。
 このような墜落制止用器具を使用することが著しく困難な場合において、代替措置を行う必要があり、 労働安全衛生法施行令の改定により安全帯がISO(国際標準化機構)の規格を取り入れ墜落制止用器具に改定されましたが、造園業としては、安衛法やISO規格をさらに理解したうえでの安全の措置を講じる必要が生じています。
 このため、研修会では、造園業界における高所安全対策のついて、その背景や具体的な対応策について解説しました。